皆さん、こんにちは。

軽貨物の事業を運営している、株式会社ウォーキングの中島です。

今回は、

軽貨物の配送についての開業方法

をお話しします。

軽貨物の配送ですが、正式な名称は 『 貨物軽自動車運送事業 』 といい 『 軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業 』 となっています。

軽トラックとなっていますが、実際には最大積載量350kgで、荷物が散乱しない箱型の車両であれば、車種などは問いません。

軽貨物の車両を使用して、荷主(荷物を発送したいお客様)から軽車両に収まる量と大きさの荷物を預かり、依頼されたお届け先に配送し、その代価として料金または運賃を受け取り、報酬や利益を得る事業・業務になります。

貨物軽自動車運送業を始める為には、あらかじめ各自治体または地域ごとの運輸支局へ、事業経営の届出を行なって、事業用の黒ナンバーを取得する必要があります。

軽自動車運送業の求人広告などを見ると 『 車両の持込み可能・歓迎 』 とありますが、既に黒ナンバーを付けた軽車両を持っている場合には、そのまま利用する事が出来ます。

しかし、黒ナンバー以外の軽車両で運送の仕事をするには、運輸支局へ手続きの上、必ず黒ナンバー(営業ナンバー)への変更が必要になります。

軽貨物業に携わる場合、多くの軽貨物運送会社・企業では、業務委託(個人事業主・自営業)での採用をしています。

この場合、運輸支局だけなく、税務署への開業届けも必要になります。

貨物軽自動車運送業は、一般貨物運送業と異なり、運行や車両整備の責任者に対する資格要件が無く、軽自動車1台から陸運局にただ申請するだけで簡単にスタートすることが出来ます。

この事から、個人で初期投資の金額もあまり多くなく、他業種に比べ非常に取り組み易い事業となっています。

今回は、ここまで! 次回もお楽しみに!

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